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【資料販売】『①労働契約法+②実施条例全文遂条解説&実務ガイドライン』のご案内
お客様各位
9月18日『労働契約法実施条例』の公布とともに、以下の通り最新資料を整備致
しましたので、販売のご案内をさせていただきます。是非ご購入いただけますようお
願い申し上げます。
●分かりやすい。すぐに運用できる。
●経営者の視点に立つ解説と実務ガイドライン
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① 労働契約法 + ② 労働契約法実施条例
全文遂条解説&実務ガイドライン
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2008年9月編制最新版 <完全保存版> 【全54ページ】
■【本資料の特徴】:
★ 法学研究的で難解な理論説明や専門釈義は一切致しません。
★ 法令の遂条解釈にとどまらず、さらに実務運用上の注意点や一部参考提案も
盛り込みました。
★ 日系企業の実務に則した簡潔で分かりやすい解説を弁護士、法務・経営コン
サルタントが付しました。
★ 日系企業が特に関心度の高い分野に重点解説をしました。
★ 企業のリーガルコンプライアンス(法令遵守)、リスク回避及び企業経営の効
率化に重点着目しました。
★ 法律界、行政当局、企業、労働組合、労働法専門家から情報、意見を収集
し、これらをベースにして作成しました。
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■【監修】:
上海エリス・コンサルティング有限公司
首席コンサルタント 立花 聡 法学博士研究生、法学修士、経営学修士(MBA)
法律顧問 周 淳 律師(弁護士)
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■【資料サンプル】:
『労働契約法実施条例』 第10条
労働者が非本人の原因により元雇用単位から新雇用単位に転勤を手配された場
合には、元雇用単位における労働者の勤続年数は、新雇用単位の勤続年数に加
算しなければならない。元雇用単位がすでに労働者に経済補償を支払った場合に
は、新雇用単位は、法により労働契約を解除又は終了し、経済補償支払対象とな
る勤続年数を計算するとき、元雇用単位の勤続年数を重複して計算しないものとす
る。
★【ERIS解説】:
特にグループ企業間の転勤によくある勤続年数の加算問題である。一部の企業
は、無固定期間労働契約の締結を回避するために、労働者を関連会社の間で転
勤させたり、或いは新たな企業を設立し、労働者と労働契約を締結したりする手
段を使う。それを阻止するために、本条は、このような「企業の都合」による転勤・
移籍の際の勤続年数の合算規則を定めた。しかし、本条は表現上「企業の都合」
ではなく、「非本人(労働者)の原因」であることに留意されたい。つまり、労働者が
本人の都合さえ否定すれば本条が適用することになる。本人都合の唯一の判断
基準は、「一身上の都合による辞職」か否かである。離職や移籍の際の関連書類
を慎重に取り扱い、その事由を明確にする必要がある。
経済補償については、元企業の勤続年数に応じ、清算し、一時払いした場合、
新企業で労働契約を解除、終了するときにその分は除外され、二重計算・支払い
はないとしている。
勤続年数は、「無固定期間労働契約の締結条件」と「経済補償の計算基準」と
いう2つの主な用途がある。「非本人(労働者)の原因」による転勤などのときの勤
続年数の取り扱い方は、以下になる。
(1) 「無固定期間労働契約の締結条件」としての勤続年数は、必ず新企業に持
ち込まなければならない。
(2) 「経済補償の計算基準」としての勤続年数は、元企業で経済補償を清算し
ても、新企業に持ち込
・・・ <以下略>
『労働契約法実施条例』 第11条
労働者と雇用単位とが協議し合意したとき以外、労働者が労働契約法第14条第
2款の規定に基づき無固定労働契約の締結を申し出た場合には、雇用単位は無固
定期間労働契約を締結しなければ
・・・ <以下略>
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■【資料代】: 一般購入 ・・・・・・・・・・・・・・・2800元
ERIS法務会員 ・・・・・・・・・・・2000元
ERIS顧問会員 ・・・・・・・・・・・ 無料
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■【ご購入・送付について】:
本資料のご購入は、下記申込書ご記入のうえ、eris@eris.com.hk へご返信ください。
商品資料はPDFファイル送信となります。
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■『①労働契約法+②労働契約法実施条例 全文遂条解説&実務ガイドライン』
を購入します。
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□ 一般購入・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,800元/44,800円(税込み)
□ ERIS法務会員・・・・・・・・・・・・ 2,000元/32,000円(税込み)
□ ERIS顧問会員・・・・・・・・・・・・ 無 料
□ 上記所属が分かりません・・・・・ 弊社スタッフがご案内致します
★お支払い方式: □ 中国で元払い
□ 日本で円払い
□ 香港で香港ドル払い
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ERIS Consulting Shanghai Ltd.
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