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【ベトナム】生理休憩・休暇の法理と実務運用、政令85号・女性労働者保護制度について
ベトナム労働法における女性労働者関連制度の詳細を規定する政令第85号/2015/ND-CPは11月15日付で施行された。
12か月未満の乳児を養育する女性労働者は、子供への授乳、母乳の搾乳・保管、休憩のため勤務時間中に1日60分の休憩を取ることができる、という授乳期間の女性労働者の保護以外に、注目されるところは、「生理休憩」である――。
生理期間中の女性も1か月に最低3回、勤務時間中に1日30分の休憩を取ることができる。
● 有給休憩・・・
● 「生理休暇」の定義付けと適用要件・・・
● 「生理休暇」の適用要件の証明・・・
● 就業困難の証明・・・
● 証明不要による悪用に伴う公平の原則の破壊・・・
● 「生理休暇」の有給と無給の関係・・・
● 生理休暇とその期間中の賃金・精皆勤手当と昇給等の処遇問題・・・
● ベトナム法における「生理休憩」の解釈と運用・・・
● 企業の対応・・・
・・・など。
レポート全文閲覧は、顧客向け「ERISベトナム経営レポート」第1号(2015年12月1日)。
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